Archive for the ‘交通事故、最新情報’ Category
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑫
バイクと自動車の事故 その12
図のように青信号で交差点に進入したバイクAと青信号で交差点を右折しようとした車Bが衝突した場合の基本過失割合はA:B=15:85となります。
ただし、バイクAに15km以上の速度違反があった場合や既に車Bが右折をしていた場合には、バイクAの過失が加重され、A:B=25:75となる可能性があります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑩
バイクと自動車の事故 その10
今回は、一方の車両が優先道路を走行中、交差点内で衝突事故を起こした場合について解説します。
まず、優先道路を走行していたのがバイクAであった場合、自動車Bとの基本過失割合は、A:B=10:90となります。
他方、優先道路を走行していたのが自動車Bであった場合の基本過失割合は、A:B=70:30となります。
優先道路とは、道路標識等で優先道路として指定されているもの及び中央線や車両通行帯が設けられている道路をいいます。
もっとも、道路には様々な態様があるため、優先性が明らかな優先道路以外の場合は態様によって本基準の適用の有無を判断することもあります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑨
バイクと自動車の事故 その9
信号機のない交差点(同幅員)において,バイク(Ⓐ)と自動車(Ⓑ)が衝突した場合の過失割合についてご説明します。
バイク・自動車とも同じ程度の速度だった場合 Ⓐ65:Ⓑ35
バイクが減速し,自動車が減速しなかった場合 Ⓐ55:Ⓑ45
バイクが減速せず,自動車が減速した場合 Ⓐ80:Ⓑ20
バイクが一時停止した場合 Ⓐ45:Ⓑ55
両車の減速の有無により過失割合は変動しますが,基本的にはバイク側がより保護されることになります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑧
バイクと自動車の事故 その8
今回は、道路を直進してきたバイクAと、一時停止の規制がある道路を進行してきた車Bが交差点で衝突した場合の過失割合について説明します。
この場合の基本過失割合は、両車の速度によって変化します。
①両車が同速度だった場合
A:B=15:85
②バイクが減速し、車が減速しなかった場合
A:B=10:90
③バイクが減速せず、車が減速した場合
A:B=25:75
④車が一時停止していた場合
A:B=35:65
なお、図は同じ幅の道路が交わる交差点となっていますが、衝突現場が広い道路と狭い道路とが交わる交差点であった場合の基本過失割合も上記のとおりとなります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑦
バイクと自動車の事故 その7
図のように狭い道路を直進してきたバイクAと広い道路を直進してきた車Bが交差点で衝突した場合の過失割合は双方が交差点に進入するときの速度によって変わります。
①両車とも同じ速度だった場合
A:B=60:40
②バイクが減速し、車が減速しなかった場合
A:B=50:50
③バイクが減速せず、車が減速した場合
A:B=75:25
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑥
バイクと車の事故 その6
図のように、広い道路を進行してきたバイクAと狭い道路を進行してきた車Bが信号のない交差点で衝突した場合の過失割合について説明します。
この場合の基本過失割合は各車両の交差点に進入した速度によって以下のように変わります。
1 両車とも同じ速度 A:B=20:80
2 バイクは減速、車は減速せず A:B=10:90
3 バイクは減速せず、車は減速 A:B=30:70
なお、幅の狭い道路に一時停止の規制がある場合は、この基準は適用されません。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車④
バイクと自動車の事故 その4
信号機のない交差点(同幅員)において,バイク(Ⓐ)と自動車(Ⓑ)が衝突した場合の過失割合についてご説明します。
バイク・自動車とも同じ速度だった場合 Ⓐ30:Ⓑ70
バイクが減速し,自動車が減速しなかった場合 Ⓐ15:Ⓑ85
バイクが減速せず,自動車が減速した場合 Ⓐ45:Ⓑ55
両車の減速の有無により過失割合は変動しますが,基本的にはバイク側がより保護されることになります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車③
バイクと自動車の事故 その3
図のように双方赤信号で交差点に進入して衝突した場合、基本過失割合は、バイクA:車B=40:60となります。
ただし、どちらかが交差点に明らかに先に入っていた場合には、先入していた車両の過失が15減少する可能性があります。
明らかな先入があったかどうかは、衝突地点や衝突部位のほか双方の速度の差も考慮され総合的に判断されます。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㊾
自動車同士の事故 その49
青信号で交差点に進入した自動車(Ⓐ)と,赤信号で交差点に進入した救急自動車(Ⓑ)が,見通しがきかない交差点において衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,Ⓐ80:Ⓑ20となります。
救急自動車は赤信号であっても停止する必要はなく,救急自動車以外の車両は救急自動車に対し進路を譲る必要があるため,上記のような過失割合となります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合㊽
自動車同士の事故 その48
今回は,駐停車車両に対する追突事故の場合です。
この場合の基本過失割合は,
A(追突車):B(被追突車)=100:0
になります。
ただし,被追突車Bが自招事故を理由に駐停車している場合,駐停車車両を放置している場合,視認不良の場合,駐停車禁止場所(道路交通法44条,45条)の場合,夜間に非常点滅灯不灯火等の場合,駐停車方法不適切の場合などには,被追突車Bにも一定の過失割合が発生すると解されます。
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