茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑨

バイクと自動車の事故 その9

 信号機のない交差点(同幅員)において,バイク(Ⓐ)と自動車(Ⓑ)が衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 バイク・自動車とも同じ程度の速度だった場合 Ⓐ65:Ⓑ35

 バイクが減速し,自動車が減速しなかった場合 Ⓐ55:Ⓑ45

 バイクが減速せず,自動車が減速した場合   Ⓐ80:Ⓑ20

 バイクが一時停止した場合          Ⓐ45:Ⓑ55

 両車の減速の有無により過失割合は変動しますが,基本的にはバイク側がより保護されることになります。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー