茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車④

バイクと自動車の事故 その4

 

 

 信号機のない交差点(同幅員)において,バイク(Ⓐ)と自動車(Ⓑ)が衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 バイク・自動車とも同じ速度だった場合    Ⓐ30:Ⓑ70

 バイクが減速し,自動車が減速しなかった場合 Ⓐ15:Ⓑ85

 バイクが減速せず,自動車が減速した場合   Ⓐ45:Ⓑ55

 両車の減速の有無により過失割合は変動しますが,基本的にはバイク側がより保護されることになります。

 

 

 

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