醜状痕について

交通事故に遭うと、顔や頭などの露出部分や腕や脚などに傷痕が残ってしまうことがあります。このような傷痕を「醜状痕」と言いますが、醜状痕が残ると後遺障害として認定される可能性があります。

今回は、醜状痕によって後遺障害が認定される基準と等級について、解説します。

 

1.外貌醜状と醜状痕

交通事故で受傷すると、手術などの治療をしても、やけどやアザ、組織陥没などの跡が残ってしまうケースがあります。このような傷痕を醜状痕と言います。

交通事故で醜状痕が残る場合、残った部位によって認定される後遺障害の種類や等級がことなります。

首や顔、頭の日常的に露出する部分に醜状痕が残ったら、「外貌醜状」の後遺障害となって比較的高い等級の後遺障害が認定されます。

腕や脚の場合には醜状痕の後遺障害となり、認定される後遺障害の等級は低くなります。

 

2.外貌醜状の後遺障害

顔や首、頭の露出部分に傷跡が残った場合、外貌醜状として以下の等級の後遺障害が認定される可能性があります。

等級 障害の程度
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの

7級の「著しい醜状を残すもの」が認定されるのは、次のいずれかの醜状痕が残った場合です。

  • 頭部における手のひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
  • 顔面部における鶏卵大面以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没
  • 頸部における手のひら大以上の瘢痕

9級の「相当程度の醜状」となるのは、顔面部の5センチメートル以上の線状痕が残ったケースです。

12級の「醜状」は、以下のいずれかの醜状痕が残った場合に認定されます。

  • 頭部における鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
  • 顔面部における10円銅貨大以上の瘢痕または3センチメートル以上の線状痕
  • 頸部における鶏卵大面以上の瘢痕

 

3.腕や脚の醜状痕の後遺障害

腕や脚の醜状痕による後遺障害が認定されるのは、これらの露出部分に手のひら大以上の痕が残ったケースです。認定される等級は14級となります。

外貌醜状や醜状痕の後遺障害認定を受けるには、認定基準以上の大きさの醜状痕があることを正確に証明しなければなりません。また、認定を受けた後も、逸失利益を否定されやすいなどの問題があるため、専門家による対応が不可欠です。

交通事故で頭や顔、首や手足などに傷跡が残った場合には、一度弁護士までご相談下さい。

 

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