茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑥

バイクと車の事故 その6

図のように、広い道路を進行してきたバイクAと狭い道路を進行してきた車Bが信号のない交差点で衝突した場合の過失割合について説明します。

この場合の基本過失割合は各車両の交差点に進入した速度によって以下のように変わります。

1 両車とも同じ速度         A:B=20:80

2 バイクは減速、車は減速せず    A:B=10:90

3 バイクは減速せず、車は減速    A:B=30:70

 

なお、幅の狭い道路に一時停止の規制がある場合は、この基準は適用されません。

 

 

 

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