茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㊾

自動車同士の事故 その49

 青信号で交差点に進入した自動車(Ⓐ)と,赤信号で交差点に進入した救急自動車(Ⓑ)が,見通しがきかない交差点において衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,Ⓐ80:Ⓑ20となります。

 救急自動車は赤信号であっても停止する必要はなく,救急自動車以外の車両は救急自動車に対し進路を譲る必要があるため,上記のような過失割合となります。

 

 

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