茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑫

バイクと自動車の事故 その12

図のように青信号で交差点に進入したバイクAと青信号で交差点を右折しようとした車Bが衝突した場合の基本過失割合はA:B=15:85となります。

ただし、バイクAに15km以上の速度違反があった場合や既に車Bが右折をしていた場合には、バイクAの過失が加重され、A:B=25:75となる可能性があります。

 

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