茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑦

バイクと自動車の事故 その7

図のように狭い道路を直進してきたバイクAと広い道路を直進してきた車Bが交差点で衝突した場合の過失割合は双方が交差点に進入するときの速度によって変わります。

①両車とも同じ速度だった場合

A:B=60:40

②バイクが減速し、車が減速しなかった場合

A:B=50:50

③バイクが減速せず、車が減速した場合

A:B=75:25

 

 

 

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