後遺症が残った場合の適正な損害賠償額について

後遺症が残った場合の適正な損害賠償額について交通事故の被害に遭うと、さまざまな後遺症が残ってしまう可能性があります。

後遺症が残った場合、失業してしまうこともありますし、転職や昇進に影響が出ることも多く、精神的な苦痛も大きくなるでしょう。

そこで、適切に後遺障害の認定を受けて必要な補償を受ける必要があります。

今回は、後遺症が残った場合の損害賠償金について、解説します。

 

1.後遺障害とは

交通事故で後遺症が残ったら、「後遺障害等級認定」を受けるべきです。後遺障害等級認定とは、交通事故の後遺症を分類し、程度に応じて等級(ランク)をつける制度です。

後遺障害の等級が高くなればなるほど、高額な賠償金を受け取ることができます。

反対に、交通事故で何らかの後遺症が残ったとしても、後遺障害として認められなければ、必要な賠償金を受け取ることができません。

 

2.後遺障害で認められる賠償金

交通事故で残った後遺症が「後遺障害」として認定されると、次のような賠償金を受け取ることができます。

 

2-1.後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故で後遺障害が残ったことによって被害者が受ける精神的苦痛に対する損害賠償金です。

後遺障害の等級が高くなるほど高額になり、1級の場合には2800万円程度になります。

 

2-2.後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益は、後遺障害が残ったことによって得られなくなってしまった将来の収入です。後遺障害が残ると身体が不自由になるので、それまでのようには働けなくなります。そこでその減収分を損害として請求できます。逸失利益の金額も後遺障害の等級が上がるほど高額になり、1~3級の場合などには1億円を超えるケースもあります。

以上のほか、介護が必要になった場合には将来の介護費用も請求できますし、義眼や義手、コンタクトレンズなどの器具・装具が必要となった場合には、そういったものについての費用も請求可能です。

 

3.その他の賠償金

交通事故に遭った場合、後遺障害が残っても残らなくても、次のような賠償金を請求することが可能です。

  • 休業損害
  • 入通院慰謝料
  • 治療関係費用
  • 文書料
  • 雑費

交通事故で後遺症が残ったら、まずは適切に後遺障害の等級認定を受けなければなりません。弁護士が対応すると、スムーズかつ適切に高い等級を認定されやすくなるので、交通事故で重症を負った方は、一度弁護士までご相談下さい。

 

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