茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑩

バイクと自動車の事故 その10

 

 

今回は、一方の車両が優先道路を走行中、交差点内で衝突事故を起こした場合について解説します。

まず、優先道路を走行していたのがバイクAであった場合、自動車Bとの基本過失割合は、A:B=10:90となります。

他方、優先道路を走行していたのが自動車Bであった場合の基本過失割合は、A:B=70:30となります。

 

優先道路とは、道路標識等で優先道路として指定されているもの及び中央線や車両通行帯が設けられている道路をいいます。

もっとも、道路には様々な態様があるため、優先性が明らかな優先道路以外の場合は態様によって本基準の適用の有無を判断することもあります。

 

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