ご家族を事故で亡くされた方へ

交通事故で大切な人を失われた場合、残された人、遺族のご心痛は察するにあまりあるものです。そのようなとき、被害者の無念に報いるためには、適切に損害賠償請求権を行使し、正当な賠償金を受け取ることが必要です。確かにお金を払ってもらっても被害者が戻ってくるものではありませんが、せめて認められた権利を実現することが、被害者へのせめてもの報いになると思っています。

今回は、死亡事故のケースでご家族が慰謝料請求する方法をご説明します。

 

1.死亡事故で示談交渉を行うのは「相続人」

死亡事故の場合、被害者自身は死亡されているのでご自身で示談交渉を進めることができません。どなたが加害者保険会社側と示談交渉を進めるのかが問題となります。

死亡事故で示談交渉を進めることができるのは、被害者の相続人です。

配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の相続人には順位があります。子どもは第1順位の相続人なので、子どもがいたら子どもが示談交渉を行いますし(配偶者がいれば配偶者と子ども)、子どもがいなかったら第2順位の相続人である親が相続人となります。親もいなければ、第3順位の兄弟姉妹が相続人として示談交渉を進める必要があります。

 

2.死亡事故でどのくらい慰謝料請求できるのか

死亡事故の場合、死亡慰謝料を請求できますが、その金額の相場というのは難しいのですが、一般的には以下のように考えられています。

  • 被害者が一家の大黒柱 2800万円程度
  • 被害者が母親や配偶者2500万円程度
  • それ以外の場合 2000万円〜2500万円程度

しかしながら、以上の金額は弁護士が介入してはじめて獲得できることが多い金額です。

 

3.弁護士に依頼すると慰謝料が増額される

死亡事故が発生すると、残されたご家族が被害者に代わって加害者に慰謝料を始めとした損害賠償の手続きを進めることになりますが、このとき、ご家族の方々が示談交渉を進めるよりも弁護士に依頼した方が、受け取れる示談金の金額が上がる可能性が高くなります。弁護士が対応すると、膨大な資料を一から検討して増額の要素を探し出しますし、また、賠償金計算基準もいわゆる「弁護士基準」が適用されるからです。弁護士基準は弁護士が依頼人のために働くという性質から交通事故の賠償金計算基準の中でももっとも高額な基準と考えられています。

また、相続人同士の付き合いが薄くまとまりにくいケースでも、弁護士に委任いただけましたら弁護士が窓口となり、相手の保険会社と適切に示談交渉を進められます。

大切なご家族を交通事故で亡くされたときには、納得できる解決を目指すため、弁護士までご相談下さい。当事務所では、親身な対応を心がけております。

 

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