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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑬
バイクと自動車の事故 その13
図のように交差点を青信号で右折しようとしたバイクAと交差点を青信号で直進してきた車Bが衝突した場合、基本過失割合はA:B=70:30となります。
ここでの車Bの過失は、Bに前方不注視、ハンドル・ブレーキ操作不適切等の安全運転義務違反がある場合を想定しています。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑫
バイクと自動車の事故 その12
図のように青信号で交差点に進入したバイクAと青信号で交差点を右折しようとした車Bが衝突した場合の基本過失割合はA:B=15:85となります。
ただし、バイクAに15km以上の速度違反があった場合や既に車Bが右折をしていた場合には、バイクAの過失が加重され、A:B=25:75となる可能性があります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑪
バイクと自動車の事故 その11
図のように、一方通行違反の車両と衝突した場合の事故について説明します。
バイクAが一方通行違反の自動車Bと衝突した場合の基本過失割合は、A:B=10:90となります。
他方、一方通行違反のバイクAと自動車Bが衝突した場合の基本過失割合は、A:B=70:30となります。
なお、この図で想定しているのは、一方通行規制に違反して交差点に進入した場合の事故であり、交差点から一方通行規制がされている道路に侵入しようとした場合の事故は想定していません。
また、ここでいう基本過失割合は双方ともに減速していることを想定しているため、車両が減速していなかった場合には著しい過失として減速していなかった車両の過失割合が加重される可能性があります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑩
バイクと自動車の事故 その10
今回は、一方の車両が優先道路を走行中、交差点内で衝突事故を起こした場合について解説します。
まず、優先道路を走行していたのがバイクAであった場合、自動車Bとの基本過失割合は、A:B=10:90となります。
他方、優先道路を走行していたのが自動車Bであった場合の基本過失割合は、A:B=70:30となります。
優先道路とは、道路標識等で優先道路として指定されているもの及び中央線や車両通行帯が設けられている道路をいいます。
もっとも、道路には様々な態様があるため、優先性が明らかな優先道路以外の場合は態様によって本基準の適用の有無を判断することもあります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑧
バイクと自動車の事故 その8
今回は、道路を直進してきたバイクAと、一時停止の規制がある道路を進行してきた車Bが交差点で衝突した場合の過失割合について説明します。
この場合の基本過失割合は、両車の速度によって変化します。
①両車が同速度だった場合
A:B=15:85
②バイクが減速し、車が減速しなかった場合
A:B=10:90
③バイクが減速せず、車が減速した場合
A:B=25:75
④車が一時停止していた場合
A:B=35:65
なお、図は同じ幅の道路が交わる交差点となっていますが、衝突現場が広い道路と狭い道路とが交わる交差点であった場合の基本過失割合も上記のとおりとなります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑦
バイクと自動車の事故 その7
図のように狭い道路を直進してきたバイクAと広い道路を直進してきた車Bが交差点で衝突した場合の過失割合は双方が交差点に進入するときの速度によって変わります。
①両車とも同じ速度だった場合
A:B=60:40
②バイクが減速し、車が減速しなかった場合
A:B=50:50
③バイクが減速せず、車が減速した場合
A:B=75:25
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑥
バイクと車の事故 その6
図のように、広い道路を進行してきたバイクAと狭い道路を進行してきた車Bが信号のない交差点で衝突した場合の過失割合について説明します。
この場合の基本過失割合は各車両の交差点に進入した速度によって以下のように変わります。
1 両車とも同じ速度 A:B=20:80
2 バイクは減速、車は減速せず A:B=10:90
3 バイクは減速せず、車は減速 A:B=30:70
なお、幅の狭い道路に一時停止の規制がある場合は、この基準は適用されません。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと自動車⑤
バイクと車の事故 その5
図のように、同じ幅の道路を右方から進行してきたバイクAと、左方から進行してきた車Bが、信号機のない交差点で衝突した場合の過失割合について説明します。
この場合の過失割合は、各車両が交差点に進入する速度によって以下のように変わります。
1 両方とも同じ速度 A:B=50:50
2 バイクは減速、車は減速せず A:B=35:65
3 バイクは減速せず、車は減速 A:B=60:40
交通整理の行われていない交差点では左方優先の原則があります(道交法36条1項1号)が、あまり強い優先関係を示すわけではないため、2の場合にはバイクAの過失相殺率が低くなります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車③
バイクと自動車の事故 その3
図のように双方赤信号で交差点に進入して衝突した場合、基本過失割合は、バイクA:車B=40:60となります。
ただし、どちらかが交差点に明らかに先に入っていた場合には、先入していた車両の過失が15減少する可能性があります。
明らかな先入があったかどうかは、衝突地点や衝突部位のほか双方の速度の差も考慮され総合的に判断されます。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車②
バイクと自動車の事故 その2
左図のように、単車信号黄色、四輪車信号赤色の場合、基本的過失割合は、
A単車:B四輪車=10:90
となります。
右図のように、単車信号赤色、四輪車信号黄色の場合、基本的過失割合は、
A単車:B四輪車=70:30
となります。
なお、右図において、B四輪車が赤信号直前に進入してきたような場合には、Bの過失が10%加算されます。
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