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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車①
バイクと自動車の事故 その1
今回から、バイクと自動車の事故の場合について説明します。
なお、ここでいうバイクには自動二輪車だけでなく原動付自転車も含みます。
図のように、青信号を進行してきたバイクAと赤信号で交差点に進入した車Bが衝突した場合の過失割合は、A:B=0:100となります。
逆に、赤信号で交差点に進入したバイクA’と青信号を進行してきた車B’が衝突した場合の過失割合は、A’:B’=100:0となります。
基本的には青信号を進行してきたバイク・車の過失は0となりますが、信号に従っている車両であっても、通常の安全確認をしていなかったり、信号違反の車両を発見した後容易に回避措置をとることができたような場合には、過失が認められる場合もあります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㊿
自動車同士の事故 その50
優先道路を進行してきた車Aと、非優先道路を進行してきた緊急車両Bが、信号機のない交差点で出合い頭に衝突した場合の過失割合について説明します。
この場合の基本過失割合は、A:B=80:20となります。
なお、これは見通しがきかない交差点で、緊急車両が徐行せずに交差点に進入した場合を想定したものとなります。
そのため、事故現場が見通しのきく交差点だった場合、Aの過失が加重され、A:B =90:10となる可能性があります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合㊼
自動車同士の事故 その47
転回終了直後の事故の過失割合についてご説明します。
この場合、基本的過失割合は
A:B=30:70
となります。
なお、転回車Bが直進車Aの進行を妨害するおそれが全くなく、直進車Aの速度違反、前方不注視が重なって追突したことが明らかな場合には、追突事故と同様に考えることとなり、本基準は当てはまらないと考えられます。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合㊻
自動車同士の事故 その46
直進車Aが走行中、Uターンをした転回車Bと衝突した場合の過失割合について説明します。
この場合の基本過失割合はA:B=20:80となります。
同一方向に走行しているAとBが衝突した場合は一種の進路変更時の事故形態となりますが、一般的にUターンの方が直進車Aの進路をより急激に塞ぐことになるため、基本過失割合は異なります(その44参照)。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㊺
自動車同士の事故 その45
先行車両Bが理由なく急ブレーキをかけた結果、後続車両AがBに追突した場合の過失割合について説明します。
追突事故の場合、基本的には追突された車両には過失がなく、追突した車両に前方不注視や車間距離不保持といった一方的な過失があると考えられます。
しかし、図のように先行車両が危険を防止するためやむを得ない事情もないのに急ブレーキをかけた場合、基本過失割合はA:B=70:30となります。
もっとも、事故現場が住宅街や商店街等歩行者の多い場所では、過失割合が修正され、A:B=80:20となる可能性があります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㊷
自動車同士の事故 その42
追越禁止場所での事故の過失割合についてご説明します。
追越禁止場所とは、道路標識等により追越し禁止と指定された場所、道路の曲がり角付近、上り坂の上場付近、勾配の急な下り坂、トンネル(車両通行帯の設けられた道路を除く)、交差点(優先道路の場合を除く)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前側端から前に30m以内の部分をいいます。
この場合基本的過失割合は、
A:B=10:90
となります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㊶
自動車同士の事故 その41
図のように左側部分を通行していた車Aとセンターオーバーをした車Bが衝突した場合の基本過失割合は、A:B=0:100となります。
車両は原則として道路の左側に寄って通行しなければなりませんから、左側部分通行車とセンターオーバー車とが衝突した場合には、原則としてセンターオーバー車の一方的過失と評価されます。
ただし、一方通行や道路左側部分の幅が車両の通行のため十分でないとき等道路中央から右の部分にはみ出して通行することができる場合は上記基準に当てはまらないため、個別に過失相殺率を検討することになります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㊵
自動車同士の事故 その40
道路を直進していた車(Ⓐ)と道路外に出ようとして右折する右折車(Ⓑ)が衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,Ⓐ10:Ⓑ90となります。
図の右のように直進車がゼブラゾーンを進行していた場合には、状況に応じて、直進車の過失割合を10から20ほど加重します。。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㊲
自動車同士の事故 その37
図のように、直進車Aと突き当りを右折するBの事故の基本的過失割合についてご説明します。
1 同じ幅の道路の場合
A:B=40:60
2 一方が明らかに広い道路の場合
A:B=30:70
3 B進行方向に一時停止の標識がある場合
A:B=25:75
4 一方が優先道路の場合
A:B=20:80
となります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㊱
自動車同士の事故 その36
図のように直進道路を直進してきた車Aと突き当たり道路を右左折する車Bが衝突した場合の基本過失割合について、道路の状況ごとに分けて説明します。
1 同幅員の交差点の場合
過失割合はA:B=30:70となります。
なお、ここでいう「同幅員の交差点」とは、一般的に、交差する道路の一方が優先道路及び明らかに広い道路以外の道路の交差点をいいます。
2 一方が明らかに広い道路の場合
図のように直進道路の方が明らかに広い場合、過失割合はA:B=20:80となります。
ここでいう「明らかに広い」とは、一般的に、車両運転者が交差点の入り口で道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいいます。
3 一方に一時停止の規制がある場合
図のように突き当たり道路に一時停止線がある場合、過失割合はA:B=15:85となります。
4 一方が優先道路の場合
図のように直進道路が優先道路の場合、過失割合はA:B=10:90となります。
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