茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑪

バイクと自動車の事故 その11

図のように、一方通行違反の車両と衝突した場合の事故について説明します。

バイクAが一方通行違反の自動車Bと衝突した場合の基本過失割合は、A:B=10:90となります。

他方、一方通行違反のバイクAと自動車Bが衝突した場合の基本過失割合は、A:B=70:30となります。

なお、この図で想定しているのは、一方通行規制に違反して交差点に進入した場合の事故であり、交差点から一方通行規制がされている道路に侵入しようとした場合の事故は想定していません。

また、ここでいう基本過失割合は双方ともに減速していることを想定しているため、車両が減速していなかった場合には著しい過失として減速していなかった車両の過失割合が加重される可能性があります。

 

 

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