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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑳
バイクと自動車の事故 その20
今回は、信号機により交通整理の行われていない交差点で、直進してきたバイクAと右折しようとした車Bが衝突した場合の過失割合について説明します。
この場合の基本過失割合はA:B=15:85となります。
ただし、車Bに徐行なしや合図なしの事情があったときには過失修正がなされ、A:B=5:95となる可能性があります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑱
バイクと自動車の事故 その18
今回は、直進車が赤信号で交差点に進入し、右折車が黄色信号で進入した後赤信号で右折をした場合の事故について説明します。
上記左図のように直進バイクAと右折車Bが衝突した場合の基本過失割合はA:B=60:40となり、
右図のように右折バイクAと直進車Bが衝突した場合の基本過失割合はA:B=20:80となります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑰
バイクと自動車の事故 その17
今回は赤信号で交差点に進入した直進車と、青信号で交差点に進入した後赤信号で右折した右折車とが衝突した場合の事故について説明します。
上記左図のように直進バイクAと右折車Bが衝突した場合の基本過失割合はA:B=80:20となります。
右図のように右折バイクAと直進車Bが衝突した場合の基本過失割合はA:B=10:90となります。
なお、ここでは右折車が徐行していなかったことや直近右折、早回り・大回り右折といった事情は過失修正要素としては考慮されません。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑯
バイクと自動車の事故 その16
今回は、直進車と右折車が双方とも赤信号で交差点に進入した場合の事故について説明します。
この場合、直進してきたバイクAと右折しようとした車Bが衝突した場合と右折しようとしたバイクAと直進してきた車Bが衝突した場合のいずれも、基本過失割合はA:B=40:60となります。
なお、右折車が右折の青矢印信号で交差点に進入した場合の事故は上記基本過失割合の対象となりません。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑮
バイクと自動車の事故 その15
今回は、黄色信号で交差点に進入した右折車両と直進車両が衝突した場合の過失割合について説明します。
直進してきたバイクAと右折しようとした車Bが衝突した場合の基本過失割合はA:B=30:70となります。
他方、右折しようとしたバイクAと直進してきた車Bが衝突した場合にはA:B=50:50となります。
なお、黄色信号に変わった時に停止位置に近接していて安全に停止することができなかった場合には、例外的に交差点への侵入が許されるため、その場合は青信号での侵入と同視され、解説その12・13の過失割合が適用されます。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑬
バイクと自動車の事故 その13
図のように交差点を青信号で右折しようとしたバイクAと交差点を青信号で直進してきた車Bが衝突した場合、基本過失割合はA:B=70:30となります。
ここでの車Bの過失は、Bに前方不注視、ハンドル・ブレーキ操作不適切等の安全運転義務違反がある場合を想定しています。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑫
バイクと自動車の事故 その12
図のように青信号で交差点に進入したバイクAと青信号で交差点を右折しようとした車Bが衝突した場合の基本過失割合はA:B=15:85となります。
ただし、バイクAに15km以上の速度違反があった場合や既に車Bが右折をしていた場合には、バイクAの過失が加重され、A:B=25:75となる可能性があります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑪
バイクと自動車の事故 その11
図のように、一方通行違反の車両と衝突した場合の事故について説明します。
バイクAが一方通行違反の自動車Bと衝突した場合の基本過失割合は、A:B=10:90となります。
他方、一方通行違反のバイクAと自動車Bが衝突した場合の基本過失割合は、A:B=70:30となります。
なお、この図で想定しているのは、一方通行規制に違反して交差点に進入した場合の事故であり、交差点から一方通行規制がされている道路に侵入しようとした場合の事故は想定していません。
また、ここでいう基本過失割合は双方ともに減速していることを想定しているため、車両が減速していなかった場合には著しい過失として減速していなかった車両の過失割合が加重される可能性があります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑩
バイクと自動車の事故 その10
今回は、一方の車両が優先道路を走行中、交差点内で衝突事故を起こした場合について解説します。
まず、優先道路を走行していたのがバイクAであった場合、自動車Bとの基本過失割合は、A:B=10:90となります。
他方、優先道路を走行していたのが自動車Bであった場合の基本過失割合は、A:B=70:30となります。
優先道路とは、道路標識等で優先道路として指定されているもの及び中央線や車両通行帯が設けられている道路をいいます。
もっとも、道路には様々な態様があるため、優先性が明らかな優先道路以外の場合は態様によって本基準の適用の有無を判断することもあります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑧
バイクと自動車の事故 その8
今回は、道路を直進してきたバイクAと、一時停止の規制がある道路を進行してきた車Bが交差点で衝突した場合の過失割合について説明します。
この場合の基本過失割合は、両車の速度によって変化します。
①両車が同速度だった場合
A:B=15:85
②バイクが減速し、車が減速しなかった場合
A:B=10:90
③バイクが減速せず、車が減速した場合
A:B=25:75
④車が一時停止していた場合
A:B=35:65
なお、図は同じ幅の道路が交わる交差点となっていますが、衝突現場が広い道路と狭い道路とが交わる交差点であった場合の基本過失割合も上記のとおりとなります。
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