茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑱

バイクと自動車の事故 その18

 

 

今回は、直進車が赤信号で交差点に進入し、右折車が黄色信号で進入した後赤信号で右折をした場合の事故について説明します。

上記左図のように直進バイクAと右折車Bが衝突した場合の基本過失割合はA:B=60:40となり、

右図のように右折バイクAと直進車Bが衝突した場合の基本過失割合はA:B=20:80となります。

 

 

 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー