茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑯

バイクと自動車の事故 その16

 

今回は、直進車と右折車が双方とも赤信号で交差点に進入した場合の事故について説明します。

この場合、直進してきたバイクAと右折しようとした車Bが衝突した場合と右折しようとしたバイクAと直進してきた車Bが衝突した場合のいずれも、基本過失割合はA:B=40:60となります。

 

なお、右折車が右折の青矢印信号で交差点に進入した場合の事故は上記基本過失割合の対象となりません。

 

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