茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㊶

自動車同士の事故 その41

図のように左側部分を通行していた車Aとセンターオーバーをした車Bが衝突した場合の基本過失割合は、A:B=0:100となります。

車両は原則として道路の左側に寄って通行しなければなりませんから、左側部分通行車とセンターオーバー車とが衝突した場合には、原則としてセンターオーバー車の一方的過失と評価されます。

ただし、一方通行や道路左側部分の幅が車両の通行のため十分でないとき等道路中央から右の部分にはみ出して通行することができる場合は上記基準に当てはまらないため、個別に過失相殺率を検討することになります。

 

 

 

 

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