茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車①

バイクと自動車の事故 その1

 

今回から、バイクと自動車の事故の場合について説明します。

なお、ここでいうバイクには自動二輪車だけでなく原動付自転車も含みます。

 

図のように、青信号を進行してきたバイクAと赤信号で交差点に進入した車Bが衝突した場合の過失割合は、A:B=0:100となります。

逆に、赤信号で交差点に進入したバイクA’と青信号を進行してきた車B’が衝突した場合の過失割合は、A’:B’=100:0となります。

基本的には青信号を進行してきたバイク・車の過失は0となりますが、信号に従っている車両であっても、通常の安全確認をしていなかったり、信号違反の車両を発見した後容易に回避措置をとることができたような場合には、過失が認められる場合もあります。

 

 

 

 

 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー