茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㊿

自動車同士の事故 その50

優先道路を進行してきた車Aと、非優先道路を進行してきた緊急車両Bが、信号機のない交差点で出合い頭に衝突した場合の過失割合について説明します。

この場合の基本過失割合は、A:B=80:20となります。

なお、これは見通しがきかない交差点で、緊急車両が徐行せずに交差点に進入した場合を想定したものとなります。

 

そのため、事故現場が見通しのきく交差点だった場合、Aの過失が加重され、A:B =90:10となる可能性があります。

 

 

 

 

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