茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㊺

自動車同士の事故 その45

 

先行車両Bが理由なく急ブレーキをかけた結果、後続車両AがBに追突した場合の過失割合について説明します。

追突事故の場合、基本的には追突された車両には過失がなく、追突した車両に前方不注視や車間距離不保持といった一方的な過失があると考えられます。

しかし、図のように先行車両が危険を防止するためやむを得ない事情もないのに急ブレーキをかけた場合、基本過失割合はA:B=70:30となります。

もっとも、事故現場が住宅街や商店街等歩行者の多い場所では、過失割合が修正され、A:B=80:20となる可能性があります。

 

 

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