茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㊲

自動車同士の事故 その37

図のように、直進車Aと突き当りを右折するBの事故の基本的過失割合についてご説明します。

1 同じ幅の道路の場合

  A:B=40:60

2 一方が明らかに広い道路の場合

  A:B=30:70

3 B進行方向に一時停止の標識がある場合

  A:B=25:75

4 一方が優先道路の場合

  A:B=20:80

となります。

 

 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー