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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑦
バイクと自動車の事故 その7
図のように狭い道路を直進してきたバイクAと広い道路を直進してきた車Bが交差点で衝突した場合の過失割合は双方が交差点に進入するときの速度によって変わります。
①両車とも同じ速度だった場合
A:B=60:40
②バイクが減速し、車が減速しなかった場合
A:B=50:50
③バイクが減速せず、車が減速した場合
A:B=75:25
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑥
バイクと車の事故 その6
図のように、広い道路を進行してきたバイクAと狭い道路を進行してきた車Bが信号のない交差点で衝突した場合の過失割合について説明します。
この場合の基本過失割合は各車両の交差点に進入した速度によって以下のように変わります。
1 両車とも同じ速度 A:B=20:80
2 バイクは減速、車は減速せず A:B=10:90
3 バイクは減速せず、車は減速 A:B=30:70
なお、幅の狭い道路に一時停止の規制がある場合は、この基準は適用されません。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと自動車⑤
バイクと車の事故 その5
図のように、同じ幅の道路を右方から進行してきたバイクAと、左方から進行してきた車Bが、信号機のない交差点で衝突した場合の過失割合について説明します。
この場合の過失割合は、各車両が交差点に進入する速度によって以下のように変わります。
1 両方とも同じ速度 A:B=50:50
2 バイクは減速、車は減速せず A:B=35:65
3 バイクは減速せず、車は減速 A:B=60:40
交通整理の行われていない交差点では左方優先の原則があります(道交法36条1項1号)が、あまり強い優先関係を示すわけではないため、2の場合にはバイクAの過失相殺率が低くなります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車③
バイクと自動車の事故 その3
図のように双方赤信号で交差点に進入して衝突した場合、基本過失割合は、バイクA:車B=40:60となります。
ただし、どちらかが交差点に明らかに先に入っていた場合には、先入していた車両の過失が15減少する可能性があります。
明らかな先入があったかどうかは、衝突地点や衝突部位のほか双方の速度の差も考慮され総合的に判断されます。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車②
バイクと自動車の事故 その2
左図のように、単車信号黄色、四輪車信号赤色の場合、基本的過失割合は、
A単車:B四輪車=10:90
となります。
右図のように、単車信号赤色、四輪車信号黄色の場合、基本的過失割合は、
A単車:B四輪車=70:30
となります。
なお、右図において、B四輪車が赤信号直前に進入してきたような場合には、Bの過失が10%加算されます。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車①
バイクと自動車の事故 その1
今回から、バイクと自動車の事故の場合について説明します。
なお、ここでいうバイクには自動二輪車だけでなく原動付自転車も含みます。
図のように、青信号を進行してきたバイクAと赤信号で交差点に進入した車Bが衝突した場合の過失割合は、A:B=0:100となります。
逆に、赤信号で交差点に進入したバイクA’と青信号を進行してきた車B’が衝突した場合の過失割合は、A’:B’=100:0となります。
基本的には青信号を進行してきたバイク・車の過失は0となりますが、信号に従っている車両であっても、通常の安全確認をしていなかったり、信号違反の車両を発見した後容易に回避措置をとることができたような場合には、過失が認められる場合もあります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㊿
自動車同士の事故 その50
優先道路を進行してきた車Aと、非優先道路を進行してきた緊急車両Bが、信号機のない交差点で出合い頭に衝突した場合の過失割合について説明します。
この場合の基本過失割合は、A:B=80:20となります。
なお、これは見通しがきかない交差点で、緊急車両が徐行せずに交差点に進入した場合を想定したものとなります。
そのため、事故現場が見通しのきく交差点だった場合、Aの過失が加重され、A:B =90:10となる可能性があります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合㊼
自動車同士の事故 その47
転回終了直後の事故の過失割合についてご説明します。
この場合、基本的過失割合は
A:B=30:70
となります。
なお、転回車Bが直進車Aの進行を妨害するおそれが全くなく、直進車Aの速度違反、前方不注視が重なって追突したことが明らかな場合には、追突事故と同様に考えることとなり、本基準は当てはまらないと考えられます。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合㊻
自動車同士の事故 その46
直進車Aが走行中、Uターンをした転回車Bと衝突した場合の過失割合について説明します。
この場合の基本過失割合はA:B=20:80となります。
同一方向に走行しているAとBが衝突した場合は一種の進路変更時の事故形態となりますが、一般的にUターンの方が直進車Aの進路をより急激に塞ぐことになるため、基本過失割合は異なります(その44参照)。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㊺
自動車同士の事故 その45
先行車両Bが理由なく急ブレーキをかけた結果、後続車両AがBに追突した場合の過失割合について説明します。
追突事故の場合、基本的には追突された車両には過失がなく、追突した車両に前方不注視や車間距離不保持といった一方的な過失があると考えられます。
しかし、図のように先行車両が危険を防止するためやむを得ない事情もないのに急ブレーキをかけた場合、基本過失割合はA:B=70:30となります。
もっとも、事故現場が住宅街や商店街等歩行者の多い場所では、過失割合が修正され、A:B=80:20となる可能性があります。
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