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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士 その①
自動車同士の事故 その①
今回から自動車同士の事故について解説していきます。
図のように信号機のある交差点で、青信号車Aと赤信号車Bが衝突した場合、基本過失割合はA:B=0:100となります。
ただし、信号に従っている車両でも、軽度の注意で赤信号車を発見することができた場合や赤信号車が明らかに交差点に先入していた場合など、通常の前方に対する安全不確認又は発見後の回避措置を取れた場合には過失があると評価され、A:B=10:90と修正される可能性があります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㊼
自転車と歩行者の事故 その47
今回は、歩行者が車道もしくは道路外から路側帯に進入した場合の過失割合について検討します。路側帯は、歩行者の通行の用に供されるものです(道路交通法第2条1項3号の4)。よって、原則として歩行者は過失相殺されることはありません。但し、歩行者が突然飛び出してきた場合など、歩行者にも注意を求められるような場合には、歩行者に過失が加算されることもあります。
この場合の基本的過失割合は、
歩行者:自転車=0:100
となります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㊻
自転車と歩行者の事故 その46
図のように,歩行者が路外や車道から歩道に進入した際に,歩道を通行する自転車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,自転車100:歩行者0となります。
歩道においては,歩行者の通行が保護されるため,基本的には歩行者側に過失が認められないことになります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㊺
自転車と歩行者の事故 その45
今回は、歩行者が道路の側端以外を通行している場合について考えます。
この場合の基本的過失割合は、
歩行者:自転車=10:90
となります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㊹
自転車と歩行者の事故 その44
今回は、歩行者が左側端通行を許されていないにもかかわらず、左側端を通行し、かつ、右側端を通行していたら事故発生を容易に回避し得た場合など、左側端通行と事故との間に因果関係がある場合を想定しています。
この場合の基本的過失割合は、
歩行者:自転車=5:95
となります。
なお、左側端通行と事故との間に因果関係のない場合は、㊸の記事のとおりとなります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㊶
自転車と歩行者の事故 その41
図のように,歩行者が車道を通行できる場合に自転車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,自転車90:歩行者10となります。
歩行者が車道の通行を許されている場合であっても,安全確認をすべき義務はあることから,歩行者にも一定程度の過失が認められることになります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㊵
自転車と歩行者の事故 その40
路側帯にいる歩行者が、路側帯に進入してきた自転車と接触した場合の過失割合についてです。
この場合、基本的過失割合は、
自転車:歩行者=100:0
となります。
路側帯は歩行さの通行の用に供されるもので、自転車が路側帯を通行する場合には、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行することがもとめられていることなどから、原則として過失相殺すべきではないとされています。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㊳
自転車と歩行者の事故 その38
今回は、自転車が歩道の外から歩道を通過又は歩道に侵入しようとした際に、歩道上の歩行者と衝突した場合について解説します。
この場合の基本過失割合は、自転車:歩行者=100:0です。
歩道と車道の区別のある道路においては、原則として、普通自転車は車道を通行しなければなりません。
また、普通自転車が歩道を通行することができる場合も、歩道を徐行しなければならず、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることになるときは一時停止しなければなりません。
そのため、原則として過失相殺をすべきではないと考えられています。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㊲
自転車と歩行者の事故 その37
今回は,自転車と歩行者の事故のうち,自転車が歩道を直進走行している場合です。
この場合の基本過失割合は,
自転車:歩行者=100:0
になります。
自転車は車両ですので車道を通行しなければなりません。自転車が歩道を横断歩行者=100:0
になります。
自転車は車両ですので車道を通行しなければなりません。自転車が歩道を横断できるのは、道路外の施設や場所に出入りするために必要なときだけです。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㊱
自転車と歩行者の事故 その36
図のように,歩行者用道路を通行する歩行者に自転車が衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,自転車100:歩行者0となります。
歩行者が急な飛び出しをした場合には,歩行者側に5~10%の過失が認められる場合があります。
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