茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㊹

自転車と歩行者の事故 その44

今回は、歩行者が左側端通行を許されていないにもかかわらず、左側端を通行し、かつ、右側端を通行していたら事故発生を容易に回避し得た場合など、左側端通行と事故との間に因果関係がある場合を想定しています。

この場合の基本的過失割合は、

歩行者:自転車=5:95

となります。

なお、左側端通行と事故との間に因果関係のない場合は、㊸の記事のとおりとなります。

 

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