茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㊳

自転車と歩行者の事故 その38

今回は、自転車が歩道の外から歩道を通過又は歩道に侵入しようとした際に、歩道上の歩行者と衝突した場合について解説します。

この場合の基本過失割合は、自転車:歩行者=100:0です。

歩道と車道の区別のある道路においては、原則として、普通自転車は車道を通行しなければなりません。
また、普通自転車が歩道を通行することができる場合も、歩道を徐行しなければならず、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることになるときは一時停止しなければなりません。
そのため、原則として過失相殺をすべきではないと考えられています。

 

 

 

 

 

 

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