茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㊼

自転車と歩行者の事故 その47

今回は、歩行者が車道もしくは道路外から路側帯に進入した場合の過失割合について検討します。路側帯は、歩行者の通行の用に供されるものです(道路交通法第2条1項3号の4)。よって、原則として歩行者は過失相殺されることはありません。但し、歩行者が突然飛び出してきた場合など、歩行者にも注意を求められるような場合には、歩行者に過失が加算されることもあります。

この場合の基本的過失割合は、

歩行者:自転車=0:100

となります。

 

 

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