茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㊲

自転車と歩行者の事故 その37

今回は,自転車と歩行者の事故のうち,自転車が歩道を直進走行している場合です。

この場合の基本過失割合は,

自転車:歩行者=100:0

になります。

自転車は車両ですので車道を通行しなければなりません。自転車が歩道を横断歩行者=100:0

 

になります。

 

自転車は車両ですので車道を通行しなければなりません。自転車が歩道を横断できるのは、道路外の施設や場所に出入りするために必要なときだけです。

 

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