茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㊻

自転車と歩行者の事故 その46

 図のように,歩行者が路外や車道から歩道に進入した際に,歩道を通行する自転車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,自転車100:歩行者0となります。

 歩道においては,歩行者の通行が保護されるため,基本的には歩行者側に過失が認められないことになります。

 

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