Archive for the ‘交通事故、最新情報’ Category

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉑

2020-12-17

自動車同士の事故 その21

今回は、信号のない交差点で、右折車Bが広い道路から狭い道路に入った際、狭い道路を走行してきた直進車Aと衝突した場合の過失割合について説明します。

この場合の基本過失割合は、A:B=60:40となります。

さらに、Aが減速せずに右折した場合や15km以上の速度超過があった場合などには、Aの過失が加算される可能性があります。

 

 

 

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑳

2020-12-10

自動車同士の事故 その20

今回は、信号のない交差点で、右折車Bが狭い道路から広い道路に入った際、広い道路を走行してきた直進車Aと衝突した場合の過失割合について説明します。

この場合の基本過失割合は、A:B=20:80となります。

さらに、Aが減速せずに直進した場合や15km以上の速度超過があった場合などには、Aの過失が加算される可能性があります。

同じく、Bが徐行しなかったりするとBの過失が加算される可能性があります。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑲

2020-12-03

自動車同士の事故 その19

 

 図のように,信号機のない交差点において,直進車(Ⓐ)と,右方からの右折車(Ⓑ)が衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 

 基本的な過失割合は,Ⓐ30:Ⓑ70となります。

 

 右折車(Ⓑ)の右折完了後に直進車が交差点に進入して衝突したような場合には,直進車(Ⓐ)の過失が+15修正されます。

 

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士その⑯

2020-11-12

車同士の事故 その16

今回は、直進車Aが赤信号で交差点に進入し、右折の青矢印信号で交差点に進入した右折車Bと衝突した場合について説明します。

 

この場合、直進は禁止され、右折のみが許されている状況ですから、基本的には赤信号を無視した直進車Aの一方的な過失と評価されます。

そのため、基本過失割合は、A:B=100:0となります。

ただし、直進車と右折車との間に障害物等がなく、右折車がわずかに前方に注意すれば直進車の速度から見て進入を認識し得た場合には、右折車に20%の修正がなされる可能性があります。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑮

2020-11-05

自動車同士の事故 その15

 信号機のある交差点において,赤信号で交差点に進入し直進した車(Ⓐ)と,黄信号で交差点に進入し赤信号で右折した車(Ⓑ)が衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,Ⓐ70:Ⓑ30となります。

 右折車は,直進車の信号が赤信号に変わるまで右折が困難であるという点と、右折車が黄信号で交差点に進入した点が考慮されています。

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑭

2020-10-29

自動車同士の事故 その14

 信号機のある交差点において,赤信号で交差点に進入し直進した車(Ⓐ)と,青信号で交差点に進入し赤信号で右折した車(Ⓑ)が衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,Ⓐ90:Ⓑ10となります。

 右折車は,直進車の信号が赤信号に変わるまで右折が困難であるという点が考慮されています。

 

 

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑪

2020-10-08

自動車同士の事故 その11

 

交差点における右折車と直進車の事故で、図のように黄色信号で交差点に進入したAと、青信号で交差点に進入した後黄色信号で右折したBが衝突した場合について説明します。

この場合の基本過失割合はA:B=70:30となります。

 

ただし、黄色信号が表示された時において停止位置に近接しているため安全に停止することができないなど直進車Aの黄色信号進入が例外的に許されている場合には、青信号進入と同視し、【その10】の基準が適用されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑩

2020-10-01

自動車同士の事故 その10

図のように,信号機のある交差点において,信号機が青信号であるときに交差点に進入したⒶと,同じく青信号で交差点に進入したⒷが衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,Ⓐ20:Ⓑ80となります。

 直進車が優先されますのでⒶの過失が20となります。この過失割合を基本として具体的な事案によって修正が行われるのは、他の事例と同じです。例えば、Ⓑが右折信号を出していなかった場合には、Ⓑの過失が10増えると考えるべきでしょう。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑨

2020-09-24

自動車同士の事故 その9

 

 図のように,信号機のある交差点において,歩行者用信号機が青信号であるときに交差点に進入したⒶと,赤信号で交差点に進入したⒷが衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,Ⓐ30:Ⓑ70となります。

 青信号であるのはあくまで歩行者用信号機であることから,Ⓐにも過失が認められることになります。

 

 

 

 

 

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑤

2020-08-27

自動車同士の事故 その4

図のように,信号機のない交差点において,一方通行に違反しているⒶと一方通行違反をしているⒷが衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 ⒶⒷとも減速していることを前提として

  基本的な過失割合は,Ⓐ20:Ⓑ80となります。

一方の車両が減速していない場合には、減速していないほうに対して10パーセントの過失を加えて考えることになります。

 

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