茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士その⑯

車同士の事故 その16

今回は、直進車Aが赤信号で交差点に進入し、右折の青矢印信号で交差点に進入した右折車Bと衝突した場合について説明します。

 

この場合、直進は禁止され、右折のみが許されている状況ですから、基本的には赤信号を無視した直進車Aの一方的な過失と評価されます。

そのため、基本過失割合は、A:B=100:0となります。

ただし、直進車と右折車との間に障害物等がなく、右折車がわずかに前方に注意すれば直進車の速度から見て進入を認識し得た場合には、右折車に20%の修正がなされる可能性があります。

 

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