茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑨

自動車同士の事故 その9

 

 図のように,信号機のある交差点において,歩行者用信号機が青信号であるときに交差点に進入したⒶと,赤信号で交差点に進入したⒷが衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,Ⓐ30:Ⓑ70となります。

 青信号であるのはあくまで歩行者用信号機であることから,Ⓐにも過失が認められることになります。

 

 

 

 

 

 

 

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