茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑪

自動車同士の事故 その11

 

交差点における右折車と直進車の事故で、図のように黄色信号で交差点に進入したAと、青信号で交差点に進入した後黄色信号で右折したBが衝突した場合について説明します。

この場合の基本過失割合はA:B=70:30となります。

 

ただし、黄色信号が表示された時において停止位置に近接しているため安全に停止することができないなど直進車Aの黄色信号進入が例外的に許されている場合には、青信号進入と同視し、【その10】の基準が適用されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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