茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑩

自動車同士の事故 その10

図のように,信号機のある交差点において,信号機が青信号であるときに交差点に進入したⒶと,同じく青信号で交差点に進入したⒷが衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,Ⓐ20:Ⓑ80となります。

 直進車が優先されますのでⒶの過失が20となります。この過失割合を基本として具体的な事案によって修正が行われるのは、他の事例と同じです。例えば、Ⓑが右折信号を出していなかった場合には、Ⓑの過失が10増えると考えるべきでしょう。

 

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