茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑤

自動車同士の事故 その4

図のように,信号機のない交差点において,一方通行に違反しているⒶと一方通行違反をしているⒷが衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 ⒶⒷとも減速していることを前提として

  基本的な過失割合は,Ⓐ20:Ⓑ80となります。

一方の車両が減速していない場合には、減速していないほうに対して10パーセントの過失を加えて考えることになります。

 

 

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