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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㊷

2021-05-20

自動車同士の事故 その42

追越禁止場所での事故の過失割合についてご説明します。

追越禁止場所とは、道路標識等により追越し禁止と指定された場所、道路の曲がり角付近、上り坂の上場付近、勾配の急な下り坂、トンネル(車両通行帯の設けられた道路を除く)、交差点(優先道路の場合を除く)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前側端から前に30m以内の部分をいいます。

この場合基本的過失割合は、

A:B=10:90

となります。

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㊶

2021-05-13

自動車同士の事故 その41

図のように左側部分を通行していた車Aとセンターオーバーをした車Bが衝突した場合の基本過失割合は、A:B=0:100となります。

車両は原則として道路の左側に寄って通行しなければなりませんから、左側部分通行車とセンターオーバー車とが衝突した場合には、原則としてセンターオーバー車の一方的過失と評価されます。

ただし、一方通行や道路左側部分の幅が車両の通行のため十分でないとき等道路中央から右の部分にはみ出して通行することができる場合は上記基準に当てはまらないため、個別に過失相殺率を検討することになります。

 

 

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㊵

2021-05-06

自動車同士の事故 その40

道路を直進していた車(Ⓐ)と道路外に出ようとして右折する右折車(Ⓑ)が衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,Ⓐ10:Ⓑ90となります。

 図の右のように直進車がゼブラゾーンを進行していた場合には、状況に応じて、直進車の過失割合を10から20ほど加重します。。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㊲

2021-04-15

自動車同士の事故 その37

図のように、直進車Aと突き当りを右折するBの事故の基本的過失割合についてご説明します。

1 同じ幅の道路の場合

  A:B=40:60

2 一方が明らかに広い道路の場合

  A:B=30:70

3 B進行方向に一時停止の標識がある場合

  A:B=25:75

4 一方が優先道路の場合

  A:B=20:80

となります。

 

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㊱

2021-04-08

自動車同士の事故 その36

 

 図のように直進道路を直進してきた車Aと突き当たり道路を右左折する車Bが衝突した場合の基本過失割合について、道路の状況ごとに分けて説明します。

 

1 同幅員の交差点の場合

 過失割合はA:B=30:70となります。

 なお、ここでいう「同幅員の交差点」とは、一般的に、交差する道路の一方が優先道路及び明らかに広い道路以外の道路の交差点をいいます。

 

2 一方が明らかに広い道路の場合

 図のように直進道路の方が明らかに広い場合、過失割合はA:B=20:80となります。

 ここでいう「明らかに広い」とは、一般的に、車両運転者が交差点の入り口で道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいいます。

 

3 一方に一時停止の規制がある場合

 図のように突き当たり道路に一時停止線がある場合、過失割合はA:B=15:85となります。

 

4 一方が優先道路の場合

 図のように直進道路が優先道路の場合、過失割合はA:B=10:90となります。

 

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉟

2021-04-01

自動車同士の事故 その35

右左折する場合において、折れ進路が鋭角であるとか、幅員が狭い場合などの理由で、道路の中央部あるいは左端部に寄ったのでは右左折できない場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,Ⓐ40:Ⓑ60となります。

 

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉜

2021-03-11

自動車同士の事故 その32

右折車Bと追越直進車Aの事故についてご説明します。

今回は、A社が中央線ないし道路中央を越えており、さらに追越しが禁止される通常の交差点での事故のケースです。

この場合基本的過失割合は

A:B=90:10

となります。

右折車Bにあらがじめ中央に寄らない右折があった場合には、10~20%過失割合が修正されることがあります。

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉛

2021-03-04

自動車同士の事故 その31

今回は、信号機のない交差点において左折車Aと対抗右折車Bが衝突した場合について説明します。

 

この場合の基本過失割合はA:B=30:70となります。

交差点での優先関係は、右折車が直進車及び左折車より劣後することになります。

直進車と右折車とが衝突した場合の基本過失割合は直進車:右折車=20:80となりますが(自動車同士の事故その⑰参照)、左折車の場合は通常直進車よりも速度が遅く回避の余地が大きいと考えられるため、直進車よりも過失割合が大きくなります。

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉚

2021-02-25

自動車同士の事故 その30

 図のように,信号機のない交差点において,右折車同士が衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,

 同幅員であれば,Ⓐ40:Ⓑ60

 狭路(Ⓐ)広路(Ⓑ)であれば,Ⓐ70:Ⓑ30

 Ⓐに停止線があれば,Ⓐ75:Ⓑ25

 Ⓑが優先道路であれば,Ⓐ80:Ⓑ20

 となります。

 同じような事故態様であっても,道路の広狭や標識の有無等により,過失割合は異なってきます。

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士その㉘

2021-02-17

自動車同士の事故 その28

今回は,右折車が優先道路から直進車の向かう非優先道路に入る場合の事故についてです。

この場合の基本過失割合は,

A(直進車):B(右折車)=70:30

と解されます。

その㉕の場合と比較すると,優先道路規制による劣後性の方が大きいと考えられるため,直進車Aの過失割合がより大きくなると解されます。

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