茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉛

自動車同士の事故 その31

今回は、信号機のない交差点において左折車Aと対抗右折車Bが衝突した場合について説明します。

 

この場合の基本過失割合はA:B=30:70となります。

交差点での優先関係は、右折車が直進車及び左折車より劣後することになります。

直進車と右折車とが衝突した場合の基本過失割合は直進車:右折車=20:80となりますが(自動車同士の事故その⑰参照)、左折車の場合は通常直進車よりも速度が遅く回避の余地が大きいと考えられるため、直進車よりも過失割合が大きくなります。

 

 

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