茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉜

自動車同士の事故 その32

右折車Bと追越直進車Aの事故についてご説明します。

今回は、A社が中央線ないし道路中央を越えており、さらに追越しが禁止される通常の交差点での事故のケースです。

この場合基本的過失割合は

A:B=90:10

となります。

右折車Bにあらがじめ中央に寄らない右折があった場合には、10~20%過失割合が修正されることがあります。

 

 

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