Archive for the ‘未分類’ Category
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車㉛
バイクと自動車の事故 その31
右折車が優先道路から直進車の進入してきた非優先道路に入る場合の過失割合についてご説明致します。
①A単車右折:B四輪車直進
この場合の基本的過失割合は
A:B=20:80
となります。
②A単車直進:B四輪車右折
この場合の基本的過失割合は
A:B=60:40
となります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車㉚
バイクと自動車の事故 その30
右折車が非優先道路から優先道路に出る場合の過失割合についてご説明致します。
①A単車直進:B四輪車右折の場合
この場合の基本的過失割合は
A:B=10:90
となります。
②A単車右折:B四輪車直進の場合
この場合の基本的過失割合は
A:B=70:30
となります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車㉙
バイクと自動車の事故 その29
右折車に一時停止の規制がある場合の過失割合についてご説明致します。
①A単車直進:B四輪車右折
この場合の基本的過失割合は
A:B=15:85
となります。
②A単車右折:B四輪車直進
この場合の基本的過失割合は
A:B=65:35
となります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車㉘
バイクと自動車の事故 その28
直進車に一時停止の規制があり、右折車が直進車から見て左側の道路から侵入してきた場合の過失割合につうてご説明致します。
①A単車直進:B四輪車右折
この場合の基本的過失割合は
A:B=55:45
となります。
②A単車右折:B四輪車直進
この場合の基本的過失割合は
A:B=25:75
となります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車㉗
バイクと自動車の事故 その27
直進車に一時停止の規制があり、右折車が直進車からみて右側の道路から侵入してきた場合の過失割合についてご説明致します。
①A単車右折、B四輪車直進の場合
この場合の基本的過失割合は
A:B=35:65
となります。
②A単車直進、B四輪車右折の場合
この場合の基本的過失割合は
A:B=45:65
となります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車㉕
バイクと自動車の事故 その25
広路と狭路の交差点で、右折車が広路から狭路に入る場合の過失割合についてご説明致します。
①単車右折・四輪車直進
この場合の基本的過失割合は
Aバイク:B四輪車=30:70
となります。
②単車直進:四輪車右折
この場合の基本的過失割合は
Aバイク:B四輪車=50:50
となります。
解決実績のご紹介
過去の解決実績の一例として,下記のものが挙げられます。
ご相談の際に参考にしていただければ幸いです。
- 死亡案件
70代男性 農業従事者
相手保険提示から慰謝料 500万円増額
逸失利益366万円増額 - 後遺障害1級案件
60代男性 無職
相手弁護士提示から4310万円増額 - 後遺障害5級案件
50代男性 自営業
相手方保険提示から2072万円増額 - 後遺障害9級案件
50代男性 会社員
相手保険提示から1470万円増額 - 後遺障害11級案件
60代女性 自営業
相手保険提示から323万円増額 - 後遺障害12級案件
20代女性パート
相手保険提示から230万円増額 - 後遺障害12級14号案件
20代男性パート
男性の顔面醜状の事案で訴訟提起し,逸失利益の認定も得る
総額800万円を取得 - 後遺障害14級案件
30代男性 家事従事者
相手保険提示から休業損害 117万円増額
逸失利益 50万円増額 - 40代男性 会社員
後遺障害申請から受任し,後遺障害14級の認定を得る
総額294万円を取得 - 後遺障害非該当案件
40代女性 会社員
相手保険提示から115万円増額
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車㉓
バイクと自動車の事故 その23
同じ幅の道路が交わる交差点で直進車と右方から進行してきた右折車が衝突した場合の過失割合について説明します。
上記左図のように直進バイクAと右折車Bが衝突した場合の基本過失割合はA:B=20:80となります。
右図のように右折バイクAと直進車Bが衝突した場合の基本過失割合はA:B=60:40となります。
右折車の過失が加重される要素としては、徐行なしや右折禁止違反、早回り右折が挙げられます。
他方、直進車の過失が加重される要素としては、15km以上の速度違反や右折車が既に右折を開始していた事情が挙げられます。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車㉒
バイクと自動車の事故 その22
今回は、同じ幅の道路が交わる交差点での直進車と右折車の事故で、右折車が左方車であった場合について説明します。
上記左図のように直進バイクAと右折車Bが衝突した場合の基本過失割合はA:B=30:70になります。
右図のように右折バイクAと直進車Bが衝突した場合の基本過失割合はA:B=50:50となります。
なお、交差する道路の一方に一時停止の規制がある交差点の場合は別の基準が適用されるため、上記基本過失割合の適用はありません。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車㉑
バイクと自動車の事故 その21
今回は、信号機のない交差点で右折しようとしたバイクAと直進してきた車Bが衝突した場合の過失割合について説明します。
この場合の基本過失割合はA:B=70:30となります。
この時にバイクAに徐行なし、合図なし、右左折禁止違反等があった場合にはバイクAの過失が加重される可能性があります。
« Older Entries Newer Entries »