茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車㉓

バイクと自動車の事故 その23

同じ幅の道路が交わる交差点で直進車と右方から進行してきた右折車が衝突した場合の過失割合について説明します。

上記左図のように直進バイクAと右折車Bが衝突した場合の基本過失割合はA:B=20:80となります。

右図のように右折バイクAと直進車Bが衝突した場合の基本過失割合はA:B=60:40となります。

 

右折車の過失が加重される要素としては、徐行なしや右折禁止違反、早回り右折が挙げられます。

他方、直進車の過失が加重される要素としては、15km以上の速度違反や右折車が既に右折を開始していた事情が挙げられます。

 

 

 

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