茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車㉙

バイクと自動車の事故 その29

右折車に一時停止の規制がある場合の過失割合についてご説明致します。

①A単車直進:B四輪車右折

 この場合の基本的過失割合は

 A:B=15:85

 となります。

②A単車右折:B四輪車直進

 この場合の基本的過失割合は

 A:B=65:35

 となります。

 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー