茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車㉘

バイクと自動車の事故 その28

直進車に一時停止の規制があり、右折車が直進車から見て左側の道路から侵入してきた場合の過失割合につうてご説明致します。

①A単車直進:B四輪車右折

 この場合の基本的過失割合は

 A:B=55:45

 となります。

②A単車右折:B四輪車直進

 この場合の基本的過失割合は

 A:B=25:75

 となります。

 

 

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