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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉜
自動車同士の事故 その32
右折車Bと追越直進車Aの事故についてご説明します。
今回は、A社が中央線ないし道路中央を越えており、さらに追越しが禁止される通常の交差点での事故のケースです。
この場合基本的過失割合は
A:B=90:10
となります。
右折車Bにあらがじめ中央に寄らない右折があった場合には、10~20%過失割合が修正されることがあります。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市に拠点を置き、交通事故の被害者支援に注力した法律事務所です。設立者である高田知己弁護士自身が交通事故に遭い、車いす生活を経験したことから、被害者の立場に立ったサポートを提供しています。
当事務所では、初回相談料無料・着手金無料の完全成功報酬制 を採用し、依頼者様の経済的負担を軽減する取り組みを行っています。また、弁護士費用特約にも対応 し、それぞれの状況に応じた最適な費用プランをご提案いたします。
さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
交通事故による慰謝料請求、後遺障害認定、示談交渉、訴訟対応など、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。被害者の方が適切な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉛
自動車同士の事故 その31
今回は、信号機のない交差点において左折車Aと対抗右折車Bが衝突した場合について説明します。
この場合の基本過失割合はA:B=30:70となります。
交差点での優先関係は、右折車が直進車及び左折車より劣後することになります。
直進車と右折車とが衝突した場合の基本過失割合は直進車:右折車=20:80となりますが(自動車同士の事故その⑰参照)、左折車の場合は通常直進車よりも速度が遅く回避の余地が大きいと考えられるため、直進車よりも過失割合が大きくなります。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市に拠点を置き、交通事故の被害者支援に注力した法律事務所です。設立者である高田知己弁護士自身が交通事故に遭い、車いす生活を経験したことから、被害者の立場に立ったサポートを提供しています。
当事務所では、初回相談料無料・着手金無料の完全成功報酬制 を採用し、依頼者様の経済的負担を軽減する取り組みを行っています。また、弁護士費用特約にも対応 し、それぞれの状況に応じた最適な費用プランをご提案いたします。
さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
交通事故による慰謝料請求、後遺障害認定、示談交渉、訴訟対応など、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。被害者の方が適切な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉚
自動車同士の事故 その30
図のように,信号機のない交差点において,右折車同士が衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,
同幅員であれば,Ⓐ40:Ⓑ60
狭路(Ⓐ)広路(Ⓑ)であれば,Ⓐ70:Ⓑ30
Ⓐに停止線があれば,Ⓐ75:Ⓑ25
Ⓑが優先道路であれば,Ⓐ80:Ⓑ20
となります。
同じような事故態様であっても,道路の広狭や標識の有無等により,過失割合は異なってきます。

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当事務所では、初回相談料無料・着手金無料の完全成功報酬制 を採用し、依頼者様の経済的負担を軽減する取り組みを行っています。また、弁護士費用特約にも対応 し、それぞれの状況に応じた最適な費用プランをご提案いたします。
さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
交通事故による慰謝料請求、後遺障害認定、示談交渉、訴訟対応など、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。被害者の方が適切な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉙
自動車同士の事故 その29
図のように,信号機のない交差点において,左方からの左折車(Ⓐ)と右方からの直進車(Ⓑ)が衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,
同幅員であれば,Ⓐ50:Ⓑ50
狭路(Ⓐ)広路(Ⓑ)であれば,Ⓐ70:Ⓑ30
Ⓐに停止線があれば,Ⓐ80:Ⓑ20
Ⓑが優先道路であれば,Ⓐ90:Ⓑ10
となります。
同じような事故態様であっても,道路の広狭や標識の有無等により,過失割合は異なってきます。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市に拠点を置き、交通事故の被害者支援に注力した法律事務所です。設立者である高田知己弁護士自身が交通事故に遭い、車いす生活を経験したことから、被害者の立場に立ったサポートを提供しています。
当事務所では、初回相談料無料・着手金無料の完全成功報酬制 を採用し、依頼者様の経済的負担を軽減する取り組みを行っています。また、弁護士費用特約にも対応 し、それぞれの状況に応じた最適な費用プランをご提案いたします。
さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
交通事故による慰謝料請求、後遺障害認定、示談交渉、訴訟対応など、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。被害者の方が適切な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士その㉘
自動車同士の事故 その28
今回は,右折車が優先道路から直進車の向かう非優先道路に入る場合の事故についてです。
この場合の基本過失割合は,
A(直進車):B(右折車)=70:30
と解されます。
その㉕の場合と比較すると,優先道路規制による劣後性の方が大きいと考えられるため,直進車Aの過失割合がより大きくなると解されます。

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当事務所では、初回相談料無料・着手金無料の完全成功報酬制 を採用し、依頼者様の経済的負担を軽減する取り組みを行っています。また、弁護士費用特約にも対応 し、それぞれの状況に応じた最適な費用プランをご提案いたします。
さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
交通事故による慰謝料請求、後遺障害認定、示談交渉、訴訟対応など、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。被害者の方が適切な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士その㉗
自動車同士の事故 その27
Bが優先道路、Aが非優先道路を走行しています。Bが右折のために、Aが走行している非優先道路に入る際にAとBが衝突した場合の過失割合についてご説明します。
この場合、基本的過失割合は
A:B=80:20
となります。

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当事務所では、初回相談料無料・着手金無料の完全成功報酬制 を採用し、依頼者様の経済的負担を軽減する取り組みを行っています。また、弁護士費用特約にも対応 し、それぞれの状況に応じた最適な費用プランをご提案いたします。
さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
交通事故による慰謝料請求、後遺障害認定、示談交渉、訴訟対応など、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。被害者の方が適切な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士その㉖
自動車同士の事故 その25
今回は、優先道路を走行中の直進車Aと、非優先道路から優先道路に出てきた右折車Bとが衝突した場合について解説します。
この場合の基本過失割合は、A:B=10:90です。
優先道路を通行している車両には徐行義務がないため、Aが減速しなかったことは過失の修正要素としては考慮されません。

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さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉕
自動車同士の事故 その24
今回は,一時停止規制がある道路からの直進車と交差道路右折車の事故の場合です。
この場合,基本過失割合は
A(直進車):B(右折車)=70:30
となります。これは,A(直進車)に一時停止違反があることを前提とした数字です。
なお,Aが一時停止をした場合にはAに減算修正がされる場合もあります。

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さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
交通事故による慰謝料請求、後遺障害認定、示談交渉、訴訟対応など、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。被害者の方が適切な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉔
自動車同士の事故 その24
図のように,信号機のない交差点において,一時停止規制のある直進車(Ⓐ)と,左方からの右折車(Ⓑ)が衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,Ⓐ70:Ⓑ30となります。
直進車(Ⓐ)が一時停止のうえ交差点に進入した場合には,直進車(Ⓐ)の過失が-15修正されます。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市に拠点を置き、交通事故の被害者支援に注力した法律事務所です。設立者である高田知己弁護士自身が交通事故に遭い、車いす生活を経験したことから、被害者の立場に立ったサポートを提供しています。
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さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
交通事故による慰謝料請求、後遺障害認定、示談交渉、訴訟対応など、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。被害者の方が適切な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉓
自動車同士の事故 その23
今回は,一時停止規制がある道路からの右折車と交差道路直進車の事故の場合です。
この場合,基本過失割合は
A(直進車):B(右折車)=15:85
となります。これは,B(右折車)に一時停止違反があることを前提とした数字です。
なお,右折車が狭路から広路に出る場合(その20)であっても,狭路側に一時停止規制がある場合,本基準が適用されると解されます。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市に拠点を置き、交通事故の被害者支援に注力した法律事務所です。設立者である高田知己弁護士自身が交通事故に遭い、車いす生活を経験したことから、被害者の立場に立ったサポートを提供しています。
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交通事故による慰謝料請求、後遺障害認定、示談交渉、訴訟対応など、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。被害者の方が適切な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。