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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉜

2021-03-11

自動車同士の事故 その32

右折車Bと追越直進車Aの事故についてご説明します。

今回は、A社が中央線ないし道路中央を越えており、さらに追越しが禁止される通常の交差点での事故のケースです。

この場合基本的過失割合は

A:B=90:10

となります。

右折車Bにあらがじめ中央に寄らない右折があった場合には、10~20%過失割合が修正されることがあります。

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉛

2021-03-04

自動車同士の事故 その31

今回は、信号機のない交差点において左折車Aと対抗右折車Bが衝突した場合について説明します。

 

この場合の基本過失割合はA:B=30:70となります。

交差点での優先関係は、右折車が直進車及び左折車より劣後することになります。

直進車と右折車とが衝突した場合の基本過失割合は直進車:右折車=20:80となりますが(自動車同士の事故その⑰参照)、左折車の場合は通常直進車よりも速度が遅く回避の余地が大きいと考えられるため、直進車よりも過失割合が大きくなります。

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉚

2021-02-25

自動車同士の事故 その30

 図のように,信号機のない交差点において,右折車同士が衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,

 同幅員であれば,Ⓐ40:Ⓑ60

 狭路(Ⓐ)広路(Ⓑ)であれば,Ⓐ70:Ⓑ30

 Ⓐに停止線があれば,Ⓐ75:Ⓑ25

 Ⓑが優先道路であれば,Ⓐ80:Ⓑ20

 となります。

 同じような事故態様であっても,道路の広狭や標識の有無等により,過失割合は異なってきます。

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉙

2021-02-18

自動車同士の事故 その29

 図のように,信号機のない交差点において,左方からの左折車(Ⓐ)と右方からの直進車(Ⓑ)が衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,

 同幅員であれば,Ⓐ50:Ⓑ50

 狭路(Ⓐ)広路(Ⓑ)であれば,Ⓐ70:Ⓑ30

 Ⓐに停止線があれば,Ⓐ80:Ⓑ20

 Ⓑが優先道路であれば,Ⓐ90:Ⓑ10

 となります。

 同じような事故態様であっても,道路の広狭や標識の有無等により,過失割合は異なってきます。

 

 

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士その㉘

2021-02-17

自動車同士の事故 その28

今回は,右折車が優先道路から直進車の向かう非優先道路に入る場合の事故についてです。

この場合の基本過失割合は,

A(直進車):B(右折車)=70:30

と解されます。

その㉕の場合と比較すると,優先道路規制による劣後性の方が大きいと考えられるため,直進車Aの過失割合がより大きくなると解されます。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士その㉗

2021-02-04

自動車同士の事故 その27

Bが優先道路、Aが非優先道路を走行しています。Bが右折のために、Aが走行している非優先道路に入る際にAとBが衝突した場合の過失割合についてご説明します。

この場合、基本的過失割合は

A:B=80:20

となります。

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士その㉖

2021-01-28

自動車同士の事故 その25

 

 

今回は、優先道路を走行中の直進車Aと、非優先道路から優先道路に出てきた右折車Bとが衝突した場合について解説します。

この場合の基本過失割合は、A:B=10:90です。

優先道路を通行している車両には徐行義務がないため、Aが減速しなかったことは過失の修正要素としては考慮されません。

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉕

2021-01-21

自動車同士の事故 その24

 

今回は,一時停止規制がある道路からの直進車と交差道路右折車の事故の場合です。

この場合,基本過失割合は

A(直進車):B(右折車)=70:30

となります。これは,A(直進車)に一時停止違反があることを前提とした数字です。

なお,Aが一時停止をした場合にはAに減算修正がされる場合もあります。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉔

2021-01-14

自動車同士の事故 その24

 

 図のように,信号機のない交差点において,一時停止規制のある直進車(Ⓐ)と,左方からの右折車(Ⓑ)が衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 

 基本的な過失割合は,Ⓐ70:Ⓑ30となります。

 

 直進車(Ⓐ)が一時停止のうえ交差点に進入した場合には,直進車(Ⓐ)の過失が-15修正されます。

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉓

2021-01-10

自動車同士の事故 その23

今回は,一時停止規制がある道路からの右折車と交差道路直進車の事故の場合です。

この場合,基本過失割合は

A(直進車):B(右折車)=15:85

となります。これは,B(右折車)に一時停止違反があることを前提とした数字です。

なお,右折車が狭路から広路に出る場合(その20)であっても,狭路側に一時停止規制がある場合,本基準が適用されると解されます。

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