茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士その㉗

自動車同士の事故 その27

Bが優先道路、Aが非優先道路を走行しています。Bが右折のために、Aが走行している非優先道路に入る際にAとBが衝突した場合の過失割合についてご説明します。

この場合、基本的過失割合は

A:B=80:20

となります。

 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー