茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士その㉖

自動車同士の事故 その25

 

 

今回は、優先道路を走行中の直進車Aと、非優先道路から優先道路に出てきた右折車Bとが衝突した場合について解説します。

この場合の基本過失割合は、A:B=10:90です。

優先道路を通行している車両には徐行義務がないため、Aが減速しなかったことは過失の修正要素としては考慮されません。

 

 

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