茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉙

自動車同士の事故 その29

 図のように,信号機のない交差点において,左方からの左折車(Ⓐ)と右方からの直進車(Ⓑ)が衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,

 同幅員であれば,Ⓐ50:Ⓑ50

 狭路(Ⓐ)広路(Ⓑ)であれば,Ⓐ70:Ⓑ30

 Ⓐに停止線があれば,Ⓐ80:Ⓑ20

 Ⓑが優先道路であれば,Ⓐ90:Ⓑ10

 となります。

 同じような事故態様であっても,道路の広狭や標識の有無等により,過失割合は異なってきます。

 

 

 

 

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