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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㊿

2019-08-29

自動車と歩行者の事故 その50

今回は,後退者と歩行者との事故のうち,直後横断(その49)にあたらない場合です。

この場合の基本過失割合は,

歩行者:自動車=5:95

となります。

なお,幼児が路上で遊んでいた場合など,自動車の後退開始前に車外後方を見れば被害者を発見しえた場合には,歩行者の過失がマイナス10%(その他の修正要素がなければ,歩行者:自動車=0:100)となります。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㊾

2019-08-22

自動車と歩行者の事故 その49

 歩行者が何らの注意をすることなく、後退車の直後を横断した場合です。後退車の速度は徐行で、車道上の事故を想定しています。

 この場合の基本的過失割合は、

 歩行者:自動車=20:80となります。

 なお、歩車道の区別のある道路で、車道上の事故の場合には、歩行者の過失が5%増加します。逆に歩道上の事故の場合には、自動車と歩行者の事故その39の過失割合が適用されることになります。

 また、後退車がバックブザーを鳴らしたり、歩行者が車が後退することをあらかじめ知っていた場合には、歩行者の過失が10%増加することになります。

 

 

 

 

 

 

 

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2019-08-15

自動車と歩行者の事故 その48

 

今回は、夜間、歩行者が道路上に寝ていたところ、走行してきた自動車と衝突した場合について説明します。

夜間の場合、昼間の場合と比べて自動車から道路に寝ている歩行者の発見が困難であるため、基本過失割合は
歩行者:自動車=50:50なります。
また、車が右左折する場合や道路がカーブしている場合など、自動車から道路に寝ている歩行者の発見が容易ではない事情がある場合には、歩行者側の過失が60%程度に上がる場合もあり得ます。

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2019-08-08

自動車と歩行者の事故 その47

 

 

今回は、昼間、歩行者が道路上に寝ていたところ、走行してきた自動車と衝突した場合について説明します。

昼間の場合、自動車から道路に寝ている歩行者の発見は比較的容易であるため、基本過失割合は
歩行者:自動車=30:70

となります。

ただし、寝ていた道路が幹線道路の場合、歩行者側の過失が加重され、過失割合は

歩行者:自動車=40:60

となります。

 

 

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2019-08-01

自動車と歩行者の事故 その45・46

 

 図のように,歩行者が道路を通行した際に,自動車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 幅員8メートル以上の道路の中央部分を通行していた場合(ア)の基本過失割合は,自動車80:歩行者20となります。

 それ以外の道路を通行していた場合(イ)の基本過失割合は,自動車90:歩行者10となります。

 幅員8メートル以上の道路の中央部分とは,道路端から3メートル以上離れた道路上を想定しています。

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2019-07-25

歩行者と自動車の事故 その44

今回は,歩車道の区別のない道路において,歩行者が道路左側端を通行している場合です。

この場合の基本過失割合は,

自動車:歩行者=95:5

になります。

歩行者が道路の右側端を通行する場合(その43)と区別されているのは,歩車道の区別のない道路においては,歩行者は原則として道路の右側端に寄って通行しなければならないと定められているからです(道路交通法10条1項)。

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2019-07-18

歩行者と自動車の事故 その43

 

 

 

歩行者が道路の右側端を通行している場合の過失割合は、

自動車:歩行者=100:0

となります。

歩行者の側方を通過する車は、歩行者との安全な間隔を保ち、徐行するなどの注意をすべきですから、基本的に歩行者の過失は0となります。

歩行者がふらふら歩きなどしている場合は、歩行者に5パーセントの過失が認められる場合があります。

 

 

 

 

 

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2019-07-18

歩行者と自動車の事故 その42

 

 

今回は、歩行者が車道通行を許されていない車道の側端以外の場所(端からおおむね1m以上離れた場所)を通行中に自動車と衝突した場合について説明します。

この場合、「過失割合その41」よりさらに歩行者の過失が大きくなるため基本的な過失割合は、

自動車:歩行者=70:30となります。

また、通行したのが夜間であった場合や幹線道路上であった場合、歩行者が予想外のふらふら歩きをしていた場合などは、歩行者側の過失が加算される可能性があります。

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2019-07-04

自動車と歩行者の事故 その41

 

 図のように,歩行者が車道の側端を通行した際に,自動車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 この場合には前回40回の場合とは異なり歩行者は、車道通行を許されていません。

 基本的な過失割合は,自動車80:歩行者20となります。

 今回は、歩行者が車道を歩行することが許されていないため、歩行者側の過失が少し加算されることになります。

 また、この過失割合は、車道の側端を歩いているときに適用されます。車道の側端とは、各種事情によって広狭するところではありますが、おおむね1メートル以内であれば該当すると考えられています。

 前回と同様に夜間や幹線道路であった場合には,歩行者側の過失割合が「+5」修正され,住宅街や商店街等であった場合には,歩行者側の過失割合が「-5」修正されることになります。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㊵

2019-06-27

自動車と歩行者の事故 その40

 図のように,歩行者が車道の側端を通行した際に,自動車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,自動車90:歩行者10となります。

 夜間や幹線道路であった場合には,歩行者側の過失割合が「+5」修正され,住宅街や商店街等であった場合には,歩行者側の過失割合が「-5」修正されることになります。

 

 

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