茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㊸

歩行者と自動車の事故 その43

 

 

 

歩行者が道路の右側端を通行している場合の過失割合は、

自動車:歩行者=100:0

となります。

歩行者の側方を通過する車は、歩行者との安全な間隔を保ち、徐行するなどの注意をすべきですから、基本的に歩行者の過失は0となります。

歩行者がふらふら歩きなどしている場合は、歩行者に5パーセントの過失が認められる場合があります。

 

 

 

 

 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー