茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㊹

歩行者と自動車の事故 その44

今回は,歩車道の区別のない道路において,歩行者が道路左側端を通行している場合です。

この場合の基本過失割合は,

自動車:歩行者=95:5

になります。

歩行者が道路の右側端を通行する場合(その43)と区別されているのは,歩車道の区別のない道路においては,歩行者は原則として道路の右側端に寄って通行しなければならないと定められているからです(道路交通法10条1項)。

 

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