茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㊿

自動車と歩行者の事故 その50

今回は,後退者と歩行者との事故のうち,直後横断(その49)にあたらない場合です。

この場合の基本過失割合は,

歩行者:自動車=5:95

となります。

なお,幼児が路上で遊んでいた場合など,自動車の後退開始前に車外後方を見れば被害者を発見しえた場合には,歩行者の過失がマイナス10%(その他の修正要素がなければ,歩行者:自動車=0:100)となります。

 

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